青色申告申請書の提出期限は?具体例つきで超わかりやすく解説
確定申告を「青色」でする際には、事前に申請書を税務署に提出する必要があります。
この提出期限はいつまでなのかについて、具体例をまじえてわかりやすく解説します。
青色申告は開業日から2か月以内に申請を出そう
青色申告申請書の提出期限は、国税庁の公式ページによると以下の通りとなっています。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
申請書の期限は「開業日」から2か月以内となっています。
開業日というのは、事業を開始した日付のことです。法律では「開業届」を出した日とされていますが、現状はわりと曖昧です。
確定申告の時期になってから、去年の分を青色申告にできるのか?
例えば、今が2017年2月として、去年2016年度分の確定申告を今から青色申告にしたい場合、もう間に合いません。
この場合の期限は2016年の3月15日だったのです。
つまり、申請書の提出期限はその年度内の3月15日ということなのです。
年が明けてから「青色申告なんてあるのか!お得そうだしそっちにするか」はできません。
3月15日以降に開業する場合
開業日から2か月以内に青色申請書を出せば、その日が属した年度は通ります。
例えば2017年6月1日に開業した場合、8月1日までに出せば、2017年1月1日~2017年12月31日までの分は青色申告で行うことができます。
青色申請書の前に、本当は開業届が必要
青色申告の申請書は、まず開業届を出してから出すことになっています。
ただ、事業を始めてから開業届なんて出してなかったという人も多いため、開業届は実質的に出さなくても問題ないという扱いになっているのが現状です。
実際に開業届なしでいきなり青色申請書を出してしまった人も多いですが、特に問題なく通っているようです。